本規定は、九州日本信販株式会社(以下、「当社」といいます。)が、会員に対して交付する書面について、書面交付に代えて電磁的方法により交付すること(以下、「電子交付」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。
電子交付の対象となる書面は、次のとおりとします。
3の書面については、申込方法又は契約内容により、電子交付の対象外となる場合があります。
電子交付を希望する会員は、個別クレジット申込み時に、本規定の内容を確認のうえ、前条に定める書面について電子交付を承諾するものとします。
当社は、個別クレジットお申込み後、ショートメッセージサービス(SMS)又は電子メールアドレス宛に通知します。会員は、当該通知に記載されたURLにアクセスしてお申込内容等を確認するものとします。また、当該URLからPDF形式その他当社所定の形式による書面をダウンロードすることができます。なお、書面の閲覧及び保存するためのソフトウェア等が必要となります。
「ご利用代金明細書」については、別途当社所定の同意が必要となります。
また、本クレジット契約成立後は割賦販売法第35条の3の8及び第35条の3の9の一部、販売方法が訪問販売の場合は特定商取引に関する法律第4条、第5条、電話勧誘販売の場合は特定商取引に関する法律第18条、第19条、連鎖販売取引の場合は特定商取引に関する法律第37条、特定継続的役務提供の場合は特定商取引に関する法律第42条の規定に基づく書面となりますので大切に保管してください。
以上