電子交付に関する規定(包括クレジット)

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第1条(目的)

本規定は、九州日本信販株式会社(以下、「当社」といいます。)が、会員に対して交付する書面について、書面交付に代えて電磁的方法により交付すること(以下、「電子交付」といいます。)に関する取扱いを定めるものです。

第2条(電子交付の対象)

電子交付の対象となる書面は、次のとおりとします。
2及び3の書面については、申込方法又は契約内容により、電子交付の対象外となる場合があります。

  1. カードお申込書控又はPayお申込書控
  2. キャッシングサービスの事前交付書面(貸金業法第16条の2第2項)
  3. 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書

第3条(電子交付の承諾)

電子交付を希望する会員は、包括クレジット申込み時に、本規定の内容を確認のうえ、前条に定める書面について電子交付を承諾するものとします。

第4条(電子交付の方法)

当社は、包括クレジットお申込み後、ショートメッセージサービス(SMS)又は電子メールアドレス宛に通知します。会員は、当該通知に記載されたURLにアクセスしてお申込内容等を確認するものとします。また、当該URLからPDF形式その他当社所定の形式による書面をダウンロードすることができます。なお、当該書面を閲覧及び保存するためのソフトウェア等が必要となります。

第5条(留意事項)

「ご利用代金明細書」については、別途当社所定の同意が必要となります。
また、キャッシングサービスご利用案内書(貸金業法第17条の第1項、第2項、第6項)及びキャッシングサービスにおける受取書面(貸金業法第18条)は書面にて郵送いたしますのでご了承ください。

以上


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