九信販JCB法人カード会員規約

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第一章〔一般条項〕

第1条(法人会員とカード使用者)

  1. 法人会員とは、本規約を承認の上、九州日本信販株式会社(以下「当社」といいます。)に、当社所定の申込書等により第4条第1項に定めるクレジットカード(以下「カード」といいます。)の入会申込みを行い、当社が審査により入会を適当と認めた法人、その他団体及び個人事業主をいいます。
  2. カードの使用者(以下「カード使用者」といいます。)とは、法人会員があらかじめカード使用者として、代金の支払いその他当社との契約に関する一切の責任を連帯して引き受けることを承認して、当社所定の方法により申込みを行い、当社が審査により適当と認めた方をいいます。なお、カード使用者の人数は当社所定の人数とさせていただきます。
  3. 法人会員とカード使用者を会員といいます。
  4. 会員は取扱担当者1名を指名し、法人カードの取扱業務に当たらせるものとします。

第2条 (支払責任)

  1. 法人会員と当社との契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が入会を承認したときに成立します。
  2. カード使用者は、当該カード使用者に貸与されたカードの利用代金について法人会員が当社に対して負担した債務(第4条第7項、第7条第2項、第19条第3項・第4項の債務を含む)について、法人会員と連帯して債務履行の責任を負うものとします。なお、カード使用者について、第5条所定の方法により当社の承認を得ない限り、退会等の会員資格の消滅したことを当社に対して主張することはできないものとします。
  3. 連帯保証人は、「九信販JCB法人カード入会申込書兼使用者追加申込書」記載の保証極度額を限度として、法人会員と連帯して保証債務の責任を負うものとします。

第3条 (情報提供に関する表明及び保証)

  1. 法人会員は当社に対して、本契約における保証契約の締結に先立って連帯保証人(個人の保証人のみ。以下、本条において同じ。)に対して、下記(1)から(3)までの各条項に関する情報を全て提供したこと及び提供した情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
    1. 法人会員の財産及び収支の状況。
    2. 法人会員が主たる債務(本契約に基づく一切の債務)以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況。
    3. 法人会員が主たる債務の担保として他に担保を提供している又は提供しようとしている場合には、その旨及びその担保の内容。
  2. 連帯保証人は、保証契約の締結に先立ち、法人会員から前項記載の(1)から(3)までの事項に関する情報の提供を受けたことを表明し、保証する。
  3. 法人会員が第1項の表明保証に違反したことにより、当社が損害を被った場合、法人会員は、当社に対して、これによって生じた損害を全て賠償する。
  4. 連帯保証人が第2項の表明保証に違反したことにより、当社が損害を被った場合、連帯保証人は、当社に対して、これによって生じた損害を全て賠償する。
  5. 法人会員が第1項の表明保証に違反した場合、当社は、何らの催告なくして、直ちに、本契約を将来に向かって解除することができるものとする。
  6. 当社が法人会員又は連帯保証人に対して第1項により法人会員が連帯保証人に対して提供した情報について照会したときは、法人会員及び連帯保証人は、直ちに、当社に対し、当社が指定する方法により回答するものとする。

第4条 (カードの発行と管理、規約の承認)

  1. 本規約に定めるカードは「九信販JCB法人カード」とします。
  2. 当社は法人会員に対して、カード使用者1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
  3. カード使用者は、法人会員を通じて当社よりカードの交付を受けたときは、直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行うものとします。
  4. 会員は善良なる管理者の注意をもって、カードを使用し保管するものとします。
  5. カードは、カード上に表示されたカード使用者本人のみが利用でき、カード上に表示された名義人以外の者(以下「他人」といいます。)に、譲渡、質入れその他の担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできません。ただし、本規約で別に定める場合又は当社が特に指示した場合はこの限りではありません。なお、当社が必要と認めてカードの返却を請求したときは、会員はこれに応じるものとします。
  6. カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員はこれらの表示事項を他人に使用させることはできません。
  7. 会員が本条第3項、第4項、第5項、第6項に違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払いは会員の負担となります。
  8. カードの有効期限は、当社が指定しカード上に表示します。当社が引続き会員として適当と認める場合は、当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付します。会員は、新しいカードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを、会員の責任において切断する等使用不能の状態にして、処分するものとします。なお、カードの有効期限内におけるカード利用によるお支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用します。

第5条 (カードの追加発行・変更)

法人会員がカード使用者の追加・変更・退会を希望する場合は、当社に対して当社所定の用紙で申込みをするものとし、その都度当社の承認を受けるものとします。なお、特定のカード使用者が変更・退会する場合は、当該カードを添えて当社宛に届出を行うものとします。

第6条 (年会費)

法人会員は、当社に対し毎年継続して当社所定の時期に当社所定の年会費(カード盗難保険手数料を含む)を支払うものとします。ただし、本条項が適用されないカードがあります。なお、支払済の年会費は、退会・会員資格が取消された場合その他理由のいかんを問わず、返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合は請求書を発行しないことがあります。

第7条 (暗証番号)

  1. カード使用者は、入会申込時に暗証番号(4桁の数字)として、「0000」「9999」等の同一番号、生年月日、電話番号及び自宅住所等から推測される番号以外の数字を選択し、当社に届け出るものとします。ただし、カード使用者からの申出がない場合、又は当社が不適切と判断した場合、改めてカード使用者へ暗証番号の登録又は変更の通知を行うものとします。
  2. カード使用者は、暗証番号及び会員番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号及び会員番号が他人により使用された場合は、その損害は会員の負担となります。ただし、当社に故意又は過失がある場合は除きます。この場合であっても、会員に故意又は重大な過失がある場合は会員の負担となります。
  3. カード使用者は、当社所定の方法で申出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの場合は、カード再発行手続きが必要となります。

第8条 (犯罪収益移転防止法による本人確認)

「犯罪収益移転防止法」に基づく本人確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会をお断りすることがあります。

第9条 (反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

    1. 暴力団
    2. 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等
    6. 社会運動等標ぼうゴロ
    7. 特殊知能暴力集団等
    8. 前各号の共存者
    9. その他前各号に準ずる者
  2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し又は当社の業務を妨害する行為
  3. 当社は、会員が本条第1項若しくは第2項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
  4. 会員が本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当した場合、第1項若しくは第2項の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、本契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

第10条 (カードの利用可能枠)

  1. 当社は、法人会員につき、カード利用可能枠を審査の上、決定します。また、当社は、法人会員のカード利用状況及び法人会員の信用状況等に応じて、利用可能枠を増額又は減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申出があった場合は増額しません。
  2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
  3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払い義務を負うものとします。

第11条 (カードの機能)

会員は、カードを利用して、当社と提携している加盟店、当社と業務提携しているクレジット会社の加盟店又は株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の日本国内及び国外の加盟店(以下これらを総称して「加盟店」といいます。)で、商品・権利の購入とサービスの提供を受けること(以下「カードショッピング」といいます。)ができます。

第12条 (付帯サービス)

  1. 会員は、カードに付帯したサービス・特典(以下「付帯サービス」といいます。)を利用することができ、会員が利用できる付帯サービス及びその内容については、当社から会員に対し別途通知するものとします。なお、会員は付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合は、それに従うものとします。
  2. 会員は、付帯サービスについて次のことをあらかじめ承諾するものとします。
    1. 付帯サービスについて、会員への予告又は通知なしに変更若しくは中止される場合があること。
    2. 法人会員が第21条第1項・第2項のいずれかに該当した場合、付帯サービスの利用が制限されること。
    3. 法人会員が、会員資格を失った場合、付帯サービスも利用できなくなること。

第13条 (お支払い)

  1. カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」といいます。)その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、会員があらかじめ約定した当社の指定する金融機関の口座から口座振替の方法により毎月27日(ただし、27日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)にお支払いいただきます。なお、当社が特に必要と認めた場合又は事務上の都合(JCB加盟店でのカード利用によるお支払金等の場合には、請求が遅れることがあります。)により、上記以外の方法又は上記以外の日にお支払いいただく場合があります。
  2. 会員は、JCB加盟店で商品・権利を購入し又はサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社がJCBに対して第37条第1項又は第2項に基づく立替払いをすることができない場合は、JCBより直接会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること及び当該請求に従い支払いを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 会員は、前項に基づきJCBより直接会員へ請求を行う場合、当社よりJCBへ会員の請求に必要な情報を提供することをあらかじめ承諾するものとします(詳細は「個人情報の取扱いに関する同意条項」第4条第1項(2)をご覧ください)。

第14条 (外貨建てによる利用代金の円への換算)

会員が海外でカードを利用した場合の換算日と換算レートは、以下のとおりとします。

  1. JCBが海外の加盟店等に会員の利用代金の支払処理を行った日が換算日となります。
  2. 換算日の為替レートを基準に、海外利用に関わるJCB所定の事務処理手数料を付加した換算レートが適用されます。
  3. 換算レートは、ご利用代金請求明細書に記載するものとします。
  4. 一部の航空会社、加盟店等でカードを利用した場合には、当該航空会社等により一旦異なる通貨に換算された上、JCBがJCB所定の換算方法により円換算することがあります。

第15条 (支払金等の充当順位)

法人会員の返済した金額が、本規約に基づく期限の到来した債務の額に足りないときは、当該支払金について、また、期限の到来した債務の額を超えて支払われたときは、当該超過支払金について、いずれも当社が法人会員への通知なくして、当社所定の順序、方法により本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担するいずれの債務に充当しても会員は異議がないものとします。ただし、会員が指定し当社が認めた場合はこの限りではないものとします。

第16条 (債権譲渡)

法人会員は、当社が必要と認めた場合、当社が法人会員に対して有するカード利用に係る債権並びにこれに付帯する一切の権利を当社が選定する債権管理回収業に関する特別措置法に基づく債権回収会社又はその他の第三者に譲渡又は担保に供することをあらかじめ意義なく承諾するものとします。

第17条 (カードご利用代金明細書《請求書》・残高承認)

  1. 当社は法人会員に対しカード利用によるカードショッピングの支払金を請求するときは、あらかじめ利用代金明細及び残高が記載されたカードご利用代金明細書を法人会員の届出住所宛に送付します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には法令等により電磁的な方法が認められない場合を除き、当社は、当該カードご利用代金明細書に代えて、電子メールの送信その他の電磁的な方法により、当社カードご利用代金明細書の記載事項を提供することができるものとします。
  2. 法人会員が前項のカードご利用代金明細書を受け取った後、20日以内に異議の申立てをしなかったときは、残高その他当該カードご利用代金明細書記載の内容を承認したものとみなされても異議がないものとします。

第18条 (費用・公租公課等の負担)

  1. 法人会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払いに要する費用及び当社からの返金に要する費用を負担するものとします。
  2. 法人会員は、支払いを遅滞したことにより、当社が振込用紙を送付したときは振込用紙送付手数料として送付回数1回につき550円(税込)以内で当社の定める金額を、別に支払うものとします。
  3. 法人会員は、カード利用による支払金等の支払遅滞等により当社が訪問集金したときは、訪問集金費用として訪問回数1回につき2,200円(税込)を別に支払うものとします。
  4. 法人会員は、当社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用(550円(税込)以内で当社の定める金額としますが、550円(税込)を超える費用を要した場合はその費用)を支払うものとします。
  5. 法人会員は、当社から各種証明書の交付を受けるときは、当社所定の手数料を支払うものとします。
  6. カード利用又は本規約若しくは本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税その他の公租公課は法人会員の負担とし、公租公課(消費税等を含む)が変更される場合には当該増額部分は法人会員の負担とします。
  7. 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合により、法人会員がカードの再発行を希望したときは、当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、会員は、当社所定のカード再発行手数料としてカード1枚につき、1,100円(税込)を支払うものとします。
  8. カードご利用代金明細書は、電磁的方法又は封書の郵送による方法にて会員に通知します。会員が電磁的方法による通知を希望しない場合、又は口座振替の登録をされていない場合(口座振替の登録が完了していない場合等を含む)は、カードご利用代金明細書を郵送にて送付します。この場合、会員は当社所定の発行手数料を支払うものとします。ただし、郵送されるカードご利用代金明細書の請求内容に法令に基づき当社が書面交付義務を負うご利用分が含まれる場合、また、当社の都合により、電磁的方法による通知ができない場合は当該発行手数料は無料とします。

第19条 (カードの紛失・盗難等)

  1. 法人会員は、カード盗難保険(以下「保険」といいます。)にご加入いただきます。ただし、盗難保険料は当社が負担するものといたします。
  2. 会員がカードを紛失し、又は盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社宛に提出していただきます。
  3. カードの紛失、盗難その他の事由により、カード又はカードの表示事項が他人に利用された場合の損害は、法人会員の負担となります。ただし、保険の適用が認められる場合は、カード保険約款の定めるところにより、その損害額の全部若しくは一部が保険により補填され、この場合、保険により補填されない部分についても当社が負担いたします。
  4. 本条第3項の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、同条項の損害の全部を会員が負担するものとします。

    1. 法人会員又はカード使用者の故意又は重大な過失によって生じた場合。
    2. カード使用者の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
    3. 当社の会員規約に違反している状況において、紛失や盗難が生じた場合。
    4. カードの署名欄にカード使用者名の記載がない状態で損害が発生した場合。
    5. カード利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合(第7条第2項により法人会員が責任を負う場合)。
    6. 戦争、地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
    7. 本条第2項の通知を当社が受理した日(当日を1日とし)より61日以前に生じた損害の場合。
    8. 会員が当社又は損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社又は損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
    9. その他、会員が当社又は損害保険会社の指示に従わなかった場合。
  5. カードは、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行いたします。なお、この場合、当社所定の再発行手数料を負担していただくことがあります。

第20条 (退会・会員資格の取消し及びカードの使用停止・返却)

  1. 法人会員の都合により退会するときは、当社宛にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会といたします。また、法人会員は退会申出後であっても全てのカード利用による支払金等の未払債務を完済しなければならないものとします。なお、当社が請求した場合は、未払債務の全額を一括して直ちにお支払いいただくことがあります。
  2. 法人会員が次のいずれかに該当した場合、当社は法人会員に通知することなく、カードの使用を停止し又は法人会員の資格を取り消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの無効を通知することがあります。

    1. 入会時に虚偽の申告をした場合。
    2. 本規約のいずれかに違反した場合。
    3. カード利用による支払金等当社に対する一切の債務の履行を怠った場合。
    4. 支払状況及び信用情報機関の情報等により、会員の信用状況が悪化又は悪化の恐れがあると当社が判断した場合。
    5. カード利用状況が適当でない又は不審であると当社が判断した場合。
    6. その他当社が法人会員として不適格と判断した場合。
  3. 法人会員について、退会、カードの使用停止、又は会員資格の取消のいずれかが生じたときは、当該カードの使用者全員について同一の効果が生じるものとします。
  4. 本条第2項各号に該当し、当社がカードの返却を求めたときは、法人会員は直ちに当社の指定する方法により、カードを返却するものとします。また当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、法人会員に負担していただきます。
  5. 法人会員は、退会・会員資格の取消等により会員資格を失った後においても、当社が請求したときは、カード盗難保険の申請手続きその他当社の指示する事項について、これに応じる義務を負うものとします。

第21条 (期限の利益喪失)

  1. 法人会員が次のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

    1. 当社に対する債務を約定支払日までに支払わなかったとき。
    2. 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。
    3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分(ただし、信用に関しないものを除く)の申立又は滞納処分を受けたとき。
    4. 破産、民事再生、特別清算、会社更正の申立て又は解散、営業の廃止があったとき、その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    5. カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等をし、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
    6. 本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の書面による催告期間内に支払わなかったとき。
    7. 当社からの書面による通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に見当たらず、受取拒否の理由で通知が到達しなかったときで当該通知発送の日より25日間経過したとき(ただし、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、通知の名宛人がこれを証明したときを除く)。
  2. 法人会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。

    1. 入会申込みに際して、虚偽の申告があったとき。
    2. 本規約以外の当社に対する金銭の支払債務を怠る等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
    3. その他本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。

第22条 (届出事項の変更・通知等の送付)

  1. 法人会員は、当社に届出た法人名、代表者、連帯保証人、所在地、電話番号、カード使用者、指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に通知するものとします。
  2. 法人会員は、本条第1項の通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、本条第1項の所在地、法人名の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、法人会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
  3. 当社が法人会員宛に発送した通知が、法人会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、法人会員にやむを得ない事情があり、法人会員がこれを証明したときは、この限りではありません。

第23条 (住民票などの取得の承諾)

法人会員及び連帯保証人は、本申込みに係る審査のため、若しくは途上与信管理に係る審査のため、若しくは債権管理のため、当社が必要と認めた場合には、法人会員又は連帯保証人の住民票・決算書・所得証明等を当社が取得し利用することをあらかじめ承諾するものとします。

第24条 (決算書等の提出)

法人会員は、当社から決算書・源泉徴収票の収入、又は収益その他資力を明らかにする書面(以下、「決算書等」といいます。)の提供を求められることに関して、あらかじめ以下の内容に関して承諾するものとします。

  1. 法人会員は、決算書等の提出を求められたときは、これに協力すること。
  2. 提出された決算書等の内容を当社が確認すること及び返済能力に関する調査に使用すること。
  3. 提出された決算書等は会員に返却できないこと。
  4. 決算書等の内容及び返済能力の調査結果によっては、カード利用停止、又は利用可能枠の変更を行う場合があること。

第25条 (外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)

海外でカードを利用する場合その他当社が指定する場合、現在又は将来適用される諸法令、諸規約等により許可書、証明書その他の書類を必要とするときには、当社の請求に応じこれを提出し、また、海外等でのカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。会員が海外でカードを利用したときは、当社、JCBの指示に従うものとします。

第26条 (規約の変更と承認)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ、効力発生時期を定め、本規約を変更する旨及び変更後の内容並びにその効力発生時期を、当社ホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で法人会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。

    1. 変更の内容が法人会員の一般の利益に適合するとき。
    2. 変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
  2. 当社は、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に法人会員が本規約に係る取引を行ったとき又は4ヶ月以内に異議を述べない場合は、法人会員は変更を承諾したものとみなし、以後変更後の規約が適用されるものとします。
  3. 法人会員が本規約を承認しない場合には、本法人会員又は当社から解約することができるものとし、当社所定の手続きにより退会するものとします。

第27条 (準拠法)

法人会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されます。

第28条 (合意管轄裁判所)

会員及び連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員及び連帯保証人の住所地又は当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とします。

第二章[カードショッピング条項]

第29条 (カードショッピングの利用方法)

    1. カード使用者は、加盟店でカードを提示し、又は非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、又は署名と暗証番号の入力の両方を行うことによりカードショッピングの利用を行うことができます。なお、売上票への署名又は加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことにより、又は売上票への署名や端末機への暗証番号の入力を省略して、カードショッピングの利用ができることがあります。なお、通信販売等当社が特に認めた場合には、カード使用者は当社が指定する方法に従い、カードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
    2. 当社又は加盟店が特に定める利用金額、金券類等の一部の商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され又は利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、利用金額、商品・権利・サービスの種類によっては、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会するものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
  1. 法人会員は、カードショッピングの利用代金を当社が法人会員に代わって加盟店に立替払いすることを当社に委託するものとします。

第30条 (商品の所有権留保に伴う特約)

商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、立替払契約に基づく債務が完済されるまで当社に留保されることを法人会員は認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。

  1. 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
  2. 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。

第31条 (カードショッピングの支払金の支払方法)

    1. カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払(翌月1回払・翌々月以降1回払)、分割払、ボーナス併用分割払(ただし、支払回数5回以上)、ボーナス1回払、ボーナス2回払、リボルビング払のうちから、カード使用者がカード利用の際に指定した方法によります。
    2. ただし、日本国内のJCB加盟店で利用する場合は、1回払、分割払、ボーナス1回払又はリボルビング払のうちからの指定となります。
    3. なお、一部の加盟店及びカードの種類により、上記(1)、(2)の支払方法のうち一部が指定できない場合があります。特にリボルビング払は利用できない場合があります。
    4. 海外でカードを利用する場合は、1回払とします。
  1. カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締切り、翌月から毎月27日にカードショッピングの支払金をお支払いいただきます。なお、事務上の都合により翌々月以降の27日からお支払いいただくことがあります。
  2. カード使用者が1回払、分割払、ボーナス併用分割払のいずれかを指定した場合。

    1. 支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。

      支払回数
      (支払期間)
      1回
      (1ヵ月)
      2回
      (2ヵ月)
      3回
      (3ヵ月)
      5回
      (5ヵ月)
      6回
      (6ヵ月)
      10回
      (10ヵ月)
      12回
      (12ヵ月)
      実質年率(%) 0 0 12.20 13.50 13.86 14.57 14.74
      利用代金100円あたりの
      分割払手数料の額(円)
      0 0 2.04 3.40 4.08 6.80 8.16
      支払回数
      (支払期間)
      15回
      (15ヵ月)
      18回
      (18ヵ月)
      20回
      (20ヵ月)
      24回
      (24ヵ月)
      30回
      (30ヵ月)
      36回
      (36ヵ月)
      実質年率(%) 14.87 14.94 14.96 14.96 14.91 14.82
      利用代金100円あたりの
      分割払手数料の額(円)
      10.20 12.24 13.60 16.32 20.40 24.48

      スクロールできます

      • ボーナス併用分割払の実質年率は、上記と異なる場合があります。
      • JCB加盟店で分割払を指定した場合の手数料率は、JCB所定の料率ではなく、上記の料率(当社所定の料率)が適用されます。
      • 上記の料率と異なるカードがございます。
    2. 分割払の場合、カードショッピングの支払金合計は、利用代金に上記の分割払手数料を加算した金額となります。また月々のカードショッピングの支払金は、カードショッピングの支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、月々のカードショッピングの支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。
      (例) 利用代金 10万円、10回払の場合
      • 手数料    100,000円×(6.8円/100円)=6,800円
      • 支払金合計  100,000円+6,800円=106,800円
      • 月々の支払金 106,800円 ÷ 10回=10,680円

    3. ボーナス併用分割払のボーナス支払月は夏期と冬期の下記所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりお支払いいただきます。ボーナス併用回数は例えば、支払回数6・10回払のときは1回、12回払のときは2回、20回払のときは3回とします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回あたりのカードの利用代金の50%以内としボーナス併用回数で均等分割(ただしボーナス支払月の加算額は1,000円単位で均等分割できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算してお支払いいただきます。
  3. カード使用者がボーナス1回払、ボーナス2回払のいずれかを指定した場合。

    1. 支払回数、取扱金額、取扱期間、支払月、実質年率、分割払手数料は下記のとおりとなります。

      支払回数 ボーナス1回 ボーナス2回
      取扱金額 10,000円以上 30,000円以上
      取扱期間 1月1日~6月30日 7月1日~11月30日
      支払月 6月・7月・8月 12月・1月
      実質年率(%) 0 6.07~16.80
      利用代金100円あたりの
      分割払手数料の額(円)
      0 4.60
    2. ボーナス1回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とします。なお、お取扱期間は上記所定の期間に限らせていただき、ボーナス支払月に一括してお支払いいただきます。
    3. ボーナス2回払の支払月は夏期又は冬期の上記所定の月とし、利用代金に手数料を加算した金額を2分割した金額で(支払金の単位は10円とし、端数が発生した場合は初回に算入します。)最初に到来したカード使用者が指定するボーナス月より各々支払うものとします。
  4. カード使用者がリボルビング払を指定した場合

    1. カード使用者がリボルビング払を選択した場合には、毎月締切日のリボルビング払残高(以下、「リボ残高」といいます。)に対して実質年率15.0%を乗じて日割計算(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)により算出した手数料額を所定の支払金額に含めた額(以下、「弁済金」といいます。)を当社に支払うものとします。このとき初回分のリボルビング払手数料は、利用日の翌日から初回約定支払日までの日数としますが、その日数は最長1ヶ月間とします。また2回目以降のリボルビング払手数料は前月の約定支払日の翌日から当月約定支払日までの日割計算により支払うものとします。
    2. 会員は、あらかじめ、リボルビング払の支払方式につき、元利定額残高スライド方式か元利定額方式(会員が当社所定の方法により弁済金の額を指定するものとしますが、リボ残高が一定の額を超えた場合には自動的に弁済金の額が増額されます。以下、同じ。)を選択するものとします。会員が支払方式を選択しなかった場合あるいは不明な場合は「元利定額残高スライド方式」を選択したものと見做しますが、会員から当社指定の方法による支払方式変更の申出があり当社がそれを認めた場合、希望の支払方式に変更できるものとします。
    3. 会員が元利定額残高スライド方式を選択する場合、下記表に定めるとおり、リボ残高に応じて決まった額の弁済金を支払うものとします。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。

      締切日のリボ残高 月々の弁済金
      100,000円以下 5,000円
      100,001~200,000円 10,000円
      200,001~300,000円 15,000円
      300,001~400,000円 20,000円
      400,001~500,000円 25,000円
      500,001~600,000円 30,000円

      締切日のリボ残高が60万円を超えたときの弁済金は、表と同様にリボ残高が10万円増えるごとに5,000円ずつ加算されるものとします。なお、会員は事前に当社へ申出ることにより、弁済金を5,000円単位で増額できるものとします。

      (例)9月27日に100,000円のショッピングを利用した場合
      初回約定支払日 10月27日
      利用金額 100,000円

      ■初回約定支払日(10月27日)

      弁 済 金 5,000円
      手 数 料 100,000円×15.0%×30日÷365=1,232円
      元金充当額 5,000円-1,232円=3,768円
      弁済後ご利用リボ残高 100,000円-3,768円=96,232円

      ■第2回目約定支払日(11月27日)

      弁 済 金 5,000円
      手 数 料 96,232円×15.0%×31日÷365=1,225円
      元金充当額 5,000円-1,225円=3,775円
      弁済後ご利用リボ残高 96,232円-3,775円=92,457円
    4. 会員が元利定額方式を選択する場合、会員は当社所定の方法により月々の弁済金の額をあらかじめ指定するものとします。会員が指定できる弁済金の額は、リボ残高に応じた下記表の最低指定金額以上の金額で、かつ1万円単位で指定した金額(上限10万円)とします。

      締切日のリボ残高 50万円以下 50万円超100万円以下 100万円超
      最低指定金額 10,000円 20,000円 30,000円

      なお、リボ残高が増加し、会員の指定した弁済金の金額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額を下回った場合、会員に告知することなく自動的に、弁済金の額が締切日のリボ残高に対応する上記最低指定金額に変更されます(例:元利定額方式で弁済金の額を10,000円で登録している会員について、締切日のリボ残高が50万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は20,000円となり、同じく100万円を超えた場合には自動的に弁済金の額は30,000円となります。)。ただし、その後締切日時点でのリボ残高が50万円あるいは100万円以下に減少した場合であっても自動的に金額の変更はいたしません。その場合、会員の申出があり当社がそれを認めた場合、これを変更できるものとします。
      また、カードの利用状況に応じて、当社が、残高及び弁済金が会員の指定金額に適応しないと判断した場合には、当社から会員へ書面等による通知の上、会員の指定金額を変更する場合があります。なお、残元金に手数料を加算した額が所定の弁済金の額に満たない場合には残元金全額に手数料を加算した額を支払うものとします。

      (例)9月27日に100,000円のショッピングを利用した場合
      (指定金額 20,000円)
      初回約定支払日 10月27日
      利用金額 100,000円

      ■初回約定支払日(10月27日)

      弁済金 20,000円
      手数料 100,000円×15.0%×30日÷365=1,232円(円未満切捨)
      元金充当額 20,000円-1,232円=18,768円
      弁済後ご利用リボ残高 100,000円-18,768円=81,232円

      ■第2回目約定支払日(11月27日)

      弁 済 金 20,000円
      手数料 81,232円×15.0%×31日÷365=1,034円
      元金充当額 20,000円-1,034円=18,966円
      弁済後ご利用リボ残高 81,232円-18,966円=62,266円
  5. 一部の加盟店においては、分割払の回数に制限がある場合、リボルビング払が利用できない場合、リボルビング払のお支払額が異なる場合又は手数料率が本条第3項、第4項、第5項と異なる場合があります。
  6. 法人会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、当社が手数料を変更する旨及び変更後の手数料の内容並びにその効力発生時期を当社のホームページにおいて公表する他、必要があるときはその相当な方法で法人会員に周知して手数料を変更することができるものとし、この場合において当社が指定したときは、効力発生時期におけるカードショッピングの利用残高の全額に対しても、変更後の手数料が適用されることに法人会員は異議がないものとします。

第32条 (遅延損害金)

  1. 法人会員が、カードショッピングの分割支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から約定支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率(1年を365日とする日割計算。ただし、閏年は1年を366日とします。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 支払回数が翌月1回払及びリボルビング払のいずれにも該当しない方法による取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額と、カードショッピングの残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。ただし、カードショッピングにおける売買契約、サービス(役務)提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたものである場合(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当するものを除く)を除く。
    2. 支払回数が翌月1回払、リボルビング払、又は上記(1)のただし書に該当する取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
  2. 法人会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
    1. 本条第1項(1)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額。
    2. 本条第1項(2)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し、年14.6%を乗じた額。

第33条 (商品等の点検)

会員は、商品・権利を受領したとき又はサービスの提供を受けたときは速やかにその内容を点検するものとします。

第34条 (見本・カタログ等との相違)

会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において、受領した商品・権利若しくは提供されたサービスの内容が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、速やかに会員は加盟店に商品・権利の交換若しくはサービスの内容変更を申出るか又は当該売買契約若しくはサービス提供契約を解除することができます。なお、売買契約・サービス提供契約を解除したときは速やかに当社に対し、その旨を通知するものとします。

第35条 (支払停止の抗弁)

  1. 会員は、下記の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。

    1. 商品の引渡し、権利の移転又はサービスの提供がなされないこと。
    2. 商品等に破損、汚損、故障、その他の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合があること。
    3. その他商品・権利の販売又はサービスの提供について、加盟店に対して生じている事由があること。
  2. 当社は、会員が本条第1項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは直ちに所要の手続きをとるものとします。
  3. 会員は、本条第2項の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
  4. 会員は、本条第2項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
  5. 本条第1項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、会員と加盟店との間の紛議は両者において解決するものとします。

    1. 売買契約、サービス提供契約が会員にとって営業のために又は営業として締結されたもの(ただし、業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に該当する場合を除く)であるとき。
    2. 会員の指定した支払方法が翌月1回払のとき。
    3. 権利を売買契約の対象とする場合において、当該権利が割賦販売法の定める指定権利でないとき。
    4. 分割の場合で1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき。
    5. リボルビング払の場合で1回のカード利用に係る現金販売価格が3万8千円に満たないとき。
    6. 海外の加盟店でカードを利用したとき。
    7. 当社の承諾なしに、売買契約、サービス提供契約の合意解約(ただし、法律上認められるものを除く)、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
    8. 本条第1項(1)から(3)の事由が会員の責に帰すべきとき、その他会員による支払いの停止が信義に反すると認められるとき。
  6. 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から本条第1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続するものとします。
  7. 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。

第36条 (早期完済の場合の特約)

法人会員が当初の契約のとおりにカードショッピングの支払金の支払いを履行している場合には、約定支払期間の中途であっても早期完済をすることができます。この場合の支払金額は下記算式により算出した金額とします。

●未払分割支払金合計-期限未到来の分割払手数料
 ただし、期限未到来の分割払手数料は、78分法又はこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。

第三章[JCBカード機能特約]

第37条 (JCBカード機能特約)

  1. JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
    1. JCB加盟店からJCBに対して債権譲渡した上で、当社がJCBに対して立替払いすること。
    2. JCB加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
    3. JCB加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡した上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
  2. JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、立替払いに際しては、JCB又はJCBの提携会社若しくはJCBの関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
    1. JCBがJCB加盟店に対して立替払いした上で、当社がJCBに対して立替払いすること。
    2. JCBの提携会社がJCB加盟店に対して立替払いした上で、JCBが当該JCBの提携会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
    3. JCBの関係会社がJCB加盟店に対して立替払いした上で、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。

個人情報の取扱いに関する同意条項

第1条(個人情報の収集・保有・利用)

法人の代表者、個人事業主、カード使用者、連帯保証人及びこれらの申込者(以下これらを総称して「会員等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ。)及び本契約以外の契約にかかる当社の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。

  1. 会員等が所定の申込書等に記載した氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号、携帯電話番号(ショートメッセージサービス(SMS)の宛先番号として使用される場合も含む。)、勤務先、家族構成、住居状況、メールアドレス、会員等の属性に関する情報(変更後の情報を含む。以下同じ。)。
  2. 本契約に関する入会申込日、契約日、振替口座、商品名、契約額、支払回数、利用可能枠等本契約の内容に関する情報。
  3. 本契約に関する支払開始後の利用残高、利用明細、月々の返済状況、お問合せ内容(ただし(7)及び(8)を除く)等。
  4. 本契約に関する会員等の支払能力を調査するため又は支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、家族構成等、収入、支出、本契約以外の当社との契約により収集したカード及びローン等の利用・支払履歴。又は当社が収集した保有・管理するクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況。
  5. 当社が適法かつ適正な方法により収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
  6. 本契約に関し、法令又は当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等の提示を求め内容を確認し、記録することにより又は写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報。
  7. 音声情報(個人の音声を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの)。
  8. 映像情報(個人の肖像を磁気的又は光学的に媒体等に記録したもの)。
  9. 官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。

第2条 (与信目的以外による個人情報の利用)

  1. 会員等は、カードの発行、カードの管理及びカード付帯サービス(会員向け各種補償制度、各種ポイントサービス等)を含む全てのカード機能の履行のため及び下記目的のために第1条(1)、(2)、(3)の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・共同利用することに同意します。
    1. 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
    2. 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における市場調査、商品開発
    3. 当社のカード・個別信用購入あっせん・金融・保険・共済・各種商品販売事業等及び関連する事業等における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内又はカード発行提携先等の事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    4. 当社が提携先・加盟店等から受託して行う宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
    ※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社所定の方法(ホームページ等)によってお知らせしております。
  2. 会員等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。

第3条 (個人信用情報機関への登録・利用)

  1. 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社がそれを利用することに同意します。
  2. 会員等に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。

    株式会社シー・アイ・シー(CIC)
    登録情報 登録期間
    ①本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間
    ②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了日から5年以内
    ③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間

    スクロールできます

  3. 当社が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。

    ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)

    (割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
    (貸金業法に基づく指定信用情報機関)
    所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
    フリーダイヤル:0120-810-414
    ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
    ※株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  4. 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。

    1. 全国銀行個人信用情報センター
      所在地:〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
      お問合せ先:03-3214-5020
      ホームページアドレス:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
      ※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
    2. 株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
      所在地:〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館
      ナビダイヤル:0570-055-955
      ホームページアドレス:https://www.jicc.co.jp/
      ※株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社ホームページをご覧ください。
  5. 上記第3項に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は以下のとおりです。

    氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
    契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
    利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報、等。

第4条 (個人情報の提供・利用)

  1. 会員等は、当社が下記の場合に第1条の個人情報の保護措置を講じた上で提供し当該提携先・加盟店等が利用することに同意します。

    1. 会員等が入会した提携先・加盟店等に当社が第1条(1)、(2)、(3)及び当社への入会の有無の個人情報を提供し、当該提携先・加盟店等が顧客管理のため並びに自らの販売商品等の販売促進のために宣伝物・印刷物等の配布・案内及び商品情報やサービス情報その他の営業案内又は情報提供を行うために利用する場合。
      ※上記の提携先・加盟店等への個人情報の提供範囲は第1条(1)、(2)、(3)の個人情報とし、提供期間は原則として契約期間中とします。
    2. 当社が株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)に対して会員規約第37条第1項又は第2項に基づく立替払いをすることができないことにより、JCBが会員規約第13条第2項に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場合、同条第3項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項第1条(1)から(9)の個人情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、JCB及びJCBの提携会社に提供し、JCB及びJCBの提携会社が会員に対するショッピング利用代金の債権につき会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。

      名称:株式会社ジェーシービー
      所在地:〒107-8686 東京都港区南青山5-1-22
      ホームページアドレス:https://www.jcb.co.jp/

      JCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。
      ホームページアドレス:https://www.jcb.co.jp/merchant/privacy/#teikei

  2. 会員等は、当社が各種法令の規定により提出を求められた場合及びそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
  3. 会員等は、本契約が成立した場合、当社の債権管理のため、当社が本条第1項に定める当該提携先・加盟店等に対し第1条(1)、(2)、(3)の個人情報及び支払延滞状況(会員等と当社との交渉内容を含む)を提供することに同意します。

第5条 (個人情報の開示・訂正・削除)

  1. 会員等は、当社及び第3条で記載する個人信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。

    1. 当社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(ホームページ等)によってもお知らせしております。
    2. 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第3条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
  2. 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
  3. 会員等は、当社に対し、個人情報保護法上の手続違反があった場合、会員等の個人情報を当社が利用する必要がなくなった場合、重大な漏えい等が発生した場合、その他会員等の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、個人情報について利用停止又は消去を請求することができ、当社は、当該請求が正当であると判断した場合、個人情報の利用停止又は消去に応じるものとします。ただし、それらの措置が困難な場合には、会員等の権利利益を保護するために必要な代替措置を講じることがあります。

第6条 (本同意条項に不同意の場合)

当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本契約書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約を断り又は退会手続きをとることがあります。ただし、会員等が第2条第1項又は第4条第1項(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。ただし、当社及び当社の提携先・加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。

第7条 (利用・提供中止の申出)

  1. 本同意条項 第2条1項及び第4条第1項(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用、提供している場合であっても、利用提供中止の申出ができるものとします。なお、中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。中止の措置については、第9条記載の窓口までご連絡ください。なお、当該中止の申出により当社及び当社の加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられなくなる場合があることを会員等はあらかじめ承認するものとします。
  2. 前項の申出があった場合、当社は、会員等の希望する期間(希望する期間が確認できない場合は、少なくとも1ヶ月間)、商品について宣伝物・印刷物等の営業案内の利用を停止する措置をとります。

第8条 (支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意)

会員等が支払停止抗弁の申出を行った場合、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。

第9条 (個人情報の取扱いに関する問合せ等の窓口)

会員等の個人情報の開示・訂正・削除に関するお問合せや利用・提供中止、その他のご意見の申出等に関しましては、下記の当社お問合せ窓口までご連絡ください。

○九州日本信販株式会社カスタマーズセンター
電話:093-663-1817番

第10条 (本契約が不成立の場合)

本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条第2項①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

第11条 (条項の変更)

本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

【盗難保険のあらまし】

  • 入会と同時にカード盗難保険に加入していただきます。
  • クレジットカードを万一盗まれた時又は紛失した場合には、その旨をお届けください。お届けいただいた日の60日前より届出後60日までの121日間に他人に不正使用された損害金を当社が負担いたします。保険金額は、カード一枚につき100万円ですが、損害が100万円を超えた場合でもまた届出後61日以降の損害でも当社が負担しますので安心です。
  • 盗難保険料は当社にて負担いたします。なお、この保険は団体保険になっていますので、個別の保険証書は発行いたしません。

【相談窓口】

  1. 商品等についてのお問合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
  2. 本規約についてのお問合せ、ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面(第35条第4項)については、九州日本信販株式会社におたずねください。

    〈カード発行会社〉九州日本信販株式会社
    〒805-0071 北九州市八幡東区東田1丁目6-15
    相談窓口:カスタマーズセンター 電話 093-663-1817番

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